全国のNPO、ボランティア達よ、今こそ立ち上がれ!
6月5日の毎日新聞によると
大手出版社の角川書店が
「NPO(非営利組織)」「ボランティア」の
2つの商標を昨年1月に特許庁に出願し、
特許庁に審査を経て、
今年の4月25日に両方とも商標登録されたそうだ。
角川書店では、
NPO活動を支援する雑誌を創刊するという構想が持ち上がり、
具体的に雑誌の名前が決まる前に、
まず、「NPO」という登録商用を申請しておいたのだという。
同社は、
「雑誌名は商標登録するのが常識」などと苦しい弁明しているが、
だったら、なぜ、
実際に発刊する「雑誌名」を真っ先に申請しないのだろう?
「NPO」と「ボランティア」という
名称の独占使用権を手に入れて、
他社が同種の雑誌を創刊できないように先手を打っておこう、
そうして、安心して、ゆっくり雑誌名を考えよう、
というセコイ意図が見え見えだ。
だが、今回の一番の問題点は、企業間競争ではない。
今回の「NPO」「ボランティア」の商標登録によって、
今後、NPO法人などが販売目的の刊行物の名称に
「NPO」や「ボランティア」の文字を使うと、
同社の商標権を侵害したとして訴えられ、
活動が大きく制限される恐れがあるからだ。
NPOを支援しようという雑誌(企業)が
NPO活動を妨害・弾圧するようなことをして
一体何の得があるのだろう?
事実、既に関西のNPOを中心として、
全国的な反対運動につなげようという動きがある。
全国のNPOにそっぽを向かれたら、
雑誌自体が成り立たないのではないだろうか?
新雑誌には、おそらく、
NPOにとって役立つ情報を掲載する予定のはずだ。
それならば、それを読む読者は
当然、現在のNPOの会員、ボランティアまたは、
これからNPOを作ろうとする人達である。
となると、読者自体が被害者となる訳だ。
このまま行けば、読者(候補)を失いかねないだろう。
そもそも、特許庁がこの「商標登録」を許可したこと自体が
私には不思議でならない。
「NPO」「ボランティア」は雑誌名だろうか?
「雑誌」や「新聞」といった名詞と同様に
一般名詞の範疇に入るのではないだろうか?
申請する方も申請する方で良識・常識を疑うが、
許可する方も許可する方である。
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一般に登録商標というと、
企業が提供するサービスにつけるマーク(記号)
を思い出しがちだが、
「ネーミング」も登録商標の種類の1つである。
例えば、「ソニー」という企業名があるが、
これは、既に登録商標となっている。
現在、「ソニー」は企業名としてだけでなく、
音響製品やパソコンのブランド名としても、
世界中にその名を知られている。
もし、他の企業が「ソニー」という名前を使って
音響製品やパソコンを売ったりしたら、
消費者にとって紛らわしいだけでなく、
既に評価の高い「ソニー」ブランドだけで、
売れてしまう可能性がある。
要するに他人のふんどしで相撲をとる訳で、
本家本元のソニーにとっては、
これほど悔しいことは無いし、
売上を奪われ、時には評価を落とすなど、
企業の存亡に関わるだろう。
このような不利益を被らないように、
独占的に「ソニー」を使用できるように、
商標登録という制度があるのだ。
だが、ソニーが「ソニー」を商標登録しないでいた場合、
他の企業が「ソニー」を先に商標登録してしまうと、
本家本元のソニーは「ソニー」を商品名に
使用することができなくなってしまう。
それどころか、「ソニー」という企業名さえ使えなくなる。
これが、登録商標の怖いところである。
だから、商品やサービスを売り出す企業は
自社名はもちろん、
自社で将来使う可能性がある単語(造語も含む)を
たくさん商標登録しておくのである。
もちろん、その為に
特許庁に支払う額は膨大なものになるが。。。
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さて、この角川書店の暴挙に対して
関西のNPO団体が全国のNPO団体に強力呼びかけている。
一致団結して同社に商標登録の取り下げを求め、
応じない場合は特許庁に登録の異議を申し立てる予定だという。
特許法においては、
商標の公報掲載から2ヶ月以内であれば、
第3者が特許庁長官に対して、
登録商標の登録取り消しを申請することができる
という、「異議申立制度」があるからだ。
NPOを支援する雑誌を創刊するならば、
角川書店に残された道は一つしかない。
それは、登録商標を取り下げること。
さらに、全国のNPO、ボランティアに対して、
謝罪の声明を出すことだ。
今なら、まだ間に合う。
怒りの矛を収めてもらえる可能性も高い。
だが、もし角川書店が開き直ったとしたら、
新雑誌の成功はおろか、同社の未来は無いだろう。
全国で、一斉に不買運動が起こるからだ。
<登録商標とは>
商標法に基づき、
業者が自分の商品を他人の商品と識別するため、
商品に使用する文字や記号などの標識(商標)を
特許庁に申請し、登録すること。
他の商品と識別できない場合や、
公益上の理由、私益保護の見地から
適切でない場合は登録出来ない。
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流音弥
2003年6月10日







