優先席7原則
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優先席を優先者が使用できるようにする為に、
次のような原則を作ったらどうだろう?
小学校や中学校での道徳の時間の教材としてもいいだろう。
こういう社会マナーは、
できるだけ小さい時からしつけなければ
身に付かないからだ。
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優先席7原則
1.優先席とは、
●乳児連れている人
●妊娠している人
●お年寄り
●からだの不自由な人
の為に確保された席である。
(以下、これらの人を「優先者」と呼ぶ )
2.優先者は、健常者に優先して、
優先席に座る「社会的権利」が与えられている。
3.原則として、
優先席には健常者は座ってはいけない。
4.3にも関わらず、健常者が優先席に座った場合は、
優先者が乗車して来た場合や
優先者が優先席の近くにいることを認識した場合に、
即座に席を譲らなければいけない。
5.4を確実に行う為、
健常者が優先席に座った場合は、眠ってはいけない。
眠る可能性がある場合は、優先席に座ってはいけない。
6.優先者が乗車していること、または、乗車してきた事を
優先席に座っている健常者が確実に認識できるように、
優先席の前及び近くに健常者は立ってはならない。
7.1〜6に対して、
優先席に座っている健常者のみならず、
優先席に座っていない周囲の健常者も、
優先者が優先席に座れるように協力・支援すること。
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優先席7原則(運用上の基準)
1.優先席とは、
●乳児連れている人
●妊娠している人
●お年寄り
●からだの不自由な人
の為に確保された席である。
(以下、これらの人を「優先者」と呼ぶ」
<具体的には>
●乳幼児とは、
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乳幼児(にゅうようじ)
乳児と幼児。小学校入学前(学齢前)の子供の総称。
(大辞林第二版、広辞苑 第五版より)
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であるが、乳幼児を連れた人が優先席に座る場合は、
必ず、自分の膝の上に座らせなければいけない。
すなわち、乳幼児と自分の2席を占有してはならない。
●妊娠している人とは、
妊娠数ヶ月で、
外からも妊娠しているかどうか明らかに判別できる場合
を指す。
妊娠初期の場合も
それよりも優先すべき優先者がいる場合を除いて、
優先席に座ることを禁止はしない。
妊娠しているかどうかは外見からはわからないので、
自己申告するしかない。
●お年寄りとは、
一般的に職場の定年年齢60歳としても良いが、
最近は、60歳を過ぎても元気な老人が増えているので、
単純に年齢を基準にする場合は、
65歳以上とするのが良いだろう。
もちろん、65歳未満であっても、60歳未満であっても、
体力的に衰弱している、また怪我などをしている場合は、
優先者であると考えて良い。
年齢という判断基準は、
外見、容貌によるしかないので非常に曖昧な基準であるが、
大事なのは、
優先席に座らなければならない程、その人が
困っているかどうかという点である。
●からだの不自由な人とは、
外見及び行動から判断して、
明らかに怪我をしていると認識できる場合で、
松葉杖、杖、ギプス、包帯、びっこを引いていること
などが認識できる場合である。
また、怪我人以外に、
病気や手術などで体力が低下している人、
気分が悪くなった人
も優先者であるが、
怪我と違って、なかなか、外からは分からないものであり、
自己申告(席を譲ってとお願い)するしかないのが限界である。
※もし、以上の項目に該当する優先者と偽って
悪用する者が増えた場合は、
優先者であることが真実であるかどうかを証明する手段を
別途考える必要があるだろう。
また、そういう証明手段があれば、
外見からは優先者だとは分からないような優先者を、
救う手段にもなりうる。
病院などの医療機関で発行できないだろうか?
優先者証明書!
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2.優先者は、健常者に優先して、
優先席に座る「社会的権利」が与えられている。
→逆に言えば、
健常者は優先者に対して
優先席を譲る「社会的義務」 がある。
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3.原則として、
優先席には健常者は座ってはいけない。
<注意>
→優先席が空いており、車両内を見渡しても
優先者の存在を全く認められなかった場合は、
健常者が優先席に座る事を妨げないが、
その場合は、必ず次の4、5を守ること。
また、健常者が優先席に座る場合も、
年齢の高い人から優先席に座る権利がある。
特に、10代、20代、30代の健常な「若者」は
優先席が空いていても絶対に座ってはいけない。
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4.3にも関わらず、健常者が優先席に座った場合は、
優先者が乗車して来た場合や
優先者が優先席の近くにいることを認識した場合に、
即座に席を譲らなければいけない。
<具体的には>
→たまたま、気が付かなかった場合はやむを得ないが、
気が付いた時点ですぐに優先席を譲ること。
また、常に、
優先者が乗車して来ないか、
優先者が優先席の近くにいないか、
注意を払うこと。
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5.4を確実に行う為、
健常者が優先席に座った場合は、眠ってはいけない。
眠る可能性がある場合は、優先席に座ってはいけない。
<具体的には>
→酔っぱらっている時は優先席に座ってはいけない。
→疲れていて眠ってしまいそうな時は
優先席に座ってはいけない。
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6.優先者が乗車していること、または、乗車してきた事を
優先席に座っている健常者が確実に認識できるように、
優先席の前及び近くに健常者は立ってはならない。
<具体的には>
→どんなに混んでいても、
優先席の付近だけはスペースを空けておく。
一番望ましいのが、
1つの列車に、必ず1両以上の優先者専用車両を
含めることを鉄道会社に義務づけること。
痴漢防止の為に、女性専用車両を用意することより、
はるかに必要性が高いと思われる。
JR埼京線や京王電鉄は一体何を考えているのだ?
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7.1〜6に対して、
優先席に座っている健常者のみならず、
優先席に座っていない周囲の健常者も、
優先者が優先席に座れるように協力・支援すること。
<具体的には>
→譲らない人がいれば、注意する。
それでも従わない場合は、強制排除する。
→寝ている人がいれば、起こして譲るように言う。。
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<補足>
また、ここで注意して欲しいのは、
この、「優先席7原則」は、
あくまでも「優先席」を譲るように述べているだけで、
「全ての席」を譲るように述べている訳では無いのだ。
健常者が優先者に譲るために設置された優先席
を譲ることに
義務や権利を持ち出さなければならない所で、
既に何かが狂っていると言える。
本来ならば、上の「優先席7原則」において、
「優先席」を「全ての席」と読み替えるべきなのだ。
例えば
2.優先者は、健常者に優先して、
全ての席に座る「社会的権利」が与えられている。
→健常者は優先者に対して
全ての席を譲る「社会的義務」 がある。
とするべきなのだ。
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本当は、「優先席7原則」ではなく、
「優先席保護法案」
「優先席保護省令案」
「優先席保護条例案」
のように、
強制力がある法律、省令、条例の方が有効だろう。
だが、そこまで強制しなければ優先席を保護できないのなら、
日本の国民も地に落ちたと言えよう。
いや、もうすでに落ちているかもしれない。
そもそも、欧米には優先席自体が存在しない。
優先席が無くても、
席を老人や体の不自由な人に譲るのは人として当然の行為
だからだ。
私の会社の同僚によると、
妊娠中に電車に乗っていて席を譲ってくれたのは、
「外国人」だけだったそうだ。
一体誰のための優先席なのか?
なぜ、優先席を設置しなければならないのか?
優先席以外は譲らなくてもいいのか?
誰しも、いつかは、
老人になる。
病気になる。
怪我をする。
女性の多くは、妊娠し、子供を産む。
情けは人の為ならず。
天に向かって唾を吐くがごとく、
他人に対する良い行い、悪い行いは、
周り巡って自分に返ってくる。
こんな簡単なことがなぜ分からないのだろう?
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流音弥
2002年3月30日







