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優先席7原則

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優先席を優先者が使用できるようにする為に、
次のような原則を作ったらどうだろう?

小学校や中学校での道徳の時間の教材としてもいいだろう。

こういう社会マナーは、
できるだけ小さい時からしつけなければ
身に付かないからだ。

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優先席7原則

1.優先席とは、
  ●乳児連れている人
  ●妊娠している人
  ●お年寄り
  ●からだの不自由な人
  の為に確保された席である。
  (以下、これらの人を「優先者」と呼ぶ )

2.優先者は、健常者に優先して、
  優先席に座る「社会的権利」が与えられている。

3.原則として、
  優先席には健常者は座ってはいけない

4.3にも関わらず、健常者が優先席に座った場合は、
  優先者が乗車して来た場合や
  優先者が優先席の近くにいることを認識した場合に、
  即座に席を譲らなければいけない

5.4を確実に行う為、
  健常者が優先席に座った場合は、眠ってはいけない。
  眠る可能性がある場合は、優先席に座ってはいけない

6.優先者が乗車していること、または、乗車してきた事を
  優先席に座っている健常者が確実に認識できるように、
  優先席の前及び近くに健常者は立ってはならない

7.1〜6に対して、
  優先席に座っている健常者のみならず、
  優先席に座っていない周囲の健常者も、
  優先者が優先席に座れるように協力・支援すること

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優先席7原則(運用上の基準)

1.優先席とは、
  ●乳児連れている人
  ●妊娠している人
  ●お年寄り
  ●からだの不自由な人
  の為に確保された席である。
  (以下、これらの人を「優先者」と呼ぶ」

  <具体的には>
  ●乳幼児とは、

  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  乳幼児(にゅうようじ)
    乳児と幼児。小学校入学前(学齢前)の子供の総称。
                (大辞林第二版、広辞苑 第五版より)

  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  であるが、乳幼児を連れた人が優先席に座る場合は、
  必ず、自分の膝の上に座らせなければいけない。
  すなわち、乳幼児と自分の2席を占有してはならない。

  ●妊娠している人とは、

   妊娠数ヶ月で、
   外からも妊娠しているかどうか明らかに判別できる場合
   を指す。

   妊娠初期の場合も
   それよりも優先すべき優先者がいる場合を除いて、
   優先席に座ることを禁止はしない。
   妊娠しているかどうかは外見からはわからないので、
   自己申告するしかない。

  ●お年寄りとは、
   一般的に職場の定年年齢60歳としても良いが、
   最近は、60歳を過ぎても元気な老人が増えているので、
   単純に年齢を基準にする場合は、
   65歳以上とするのが良いだろう。

   もちろん、65歳未満であっても、60歳未満であっても、
   体力的に衰弱している、また怪我などをしている場合は、
   優先者であると考えて良い。

   年齢という判断基準は、
   外見、容貌によるしかないので非常に曖昧な基準であるが、

   大事なのは、
   優先席に座らなければならない程、その人が
   困っているかどうかという点である。

  ●からだの不自由な人とは、

   外見及び行動から判断して、
   明らかに怪我をしていると認識できる場合で、
   松葉杖、杖、ギプス、包帯、びっこを引いていること
   などが認識できる場合である。

   また、怪我人以外に、
   病気や手術などで体力が低下している人、
   気分が悪くなった人
   も優先者であるが、
   怪我と違って、なかなか、外からは分からないものであり、
   自己申告(席を譲ってとお願い)するしかないのが限界である。

  ※もし、以上の項目に該当する優先者と偽って
   悪用する者が増えた場合は、
   優先者であることが真実であるかどうかを証明する手段
   別途考える必要があるだろう。

   また、そういう証明手段があれば、
   外見からは優先者だとは分からないような優先者を、
   救う手段にもなりうる。

   病院などの医療機関で発行できないだろうか?
   優先者証明書

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2.優先者は、健常者に優先して、
  優先席に座る「社会的権利」が与えられている。

  →逆に言えば、
    健常者は優先者に対して
    優先席を譲る「社会的義務」 がある。

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3.原則として、
  優先席には健常者は座ってはいけない

  <注意>
  →優先席が空いており、車両内を見渡しても
    優先者の存在を全く認められなかった場合は、
    健常者が優先席に座る事を妨げないが、
    その場合は、必ず次の4、5を守ること。

    また、健常者が優先席に座る場合も、
    年齢の高い人から優先席に座る権利がある。
    特に、10代、20代、30代の健常な「若者」は
    優先席が空いていても絶対に座ってはいけない。

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4.3にも関わらず、健常者が優先席に座った場合は、
  優先者が乗車して来た場合や
  優先者が優先席の近くにいることを認識した場合に、
  即座に席を譲らなければいけない

  <具体的には>
  →たまたま、気が付かなかった場合はやむを得ないが、
    気が付いた時点ですぐに優先席を譲ること。
    また、常に、
    優先者が乗車して来ないか、
    優先者が優先席の近くにいないか、
    注意を払うこと。

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5.4を確実に行う為、
  健常者が優先席に座った場合は、眠ってはいけない。
  眠る可能性がある場合は、優先席に座ってはいけない

  <具体的には>
  →酔っぱらっている時は優先席に座ってはいけない。
  →疲れていて眠ってしまいそうな時は
    優先席に座ってはいけない。

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6.優先者が乗車していること、または、乗車してきた事を
  優先席に座っている健常者が確実に認識できるように、
  優先席の前及び近くに健常者は立ってはならない

  <具体的には>
  →どんなに混んでいても、
    優先席の付近だけはスペースを空けておく。

    一番望ましいのが、
    1つの列車に、必ず1両以上の優先者専用車両
    含めることを鉄道会社に義務づけること。
    痴漢防止の為に、女性専用車両を用意することより、
    はるかに必要性が高いと思われる。

    JR埼京線や京王電鉄は一体何を考えているのだ?

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7.1〜6に対して、
  優先席に座っている健常者のみならず、
  優先席に座っていない周囲の健常者も、
  優先者が優先席に座れるように協力・支援すること

  <具体的には>
  →譲らない人がいれば、注意する。
    それでも従わない場合は、強制排除する。
  →寝ている人がいれば、起こして譲るように言う。。

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<補足>

また、ここで注意して欲しいのは、
この、「優先席7原則」は、

あくまでも「優先席」を譲るように述べているだけで、
「全ての席」を譲るように述べている訳では無いのだ。

健常者が優先者に譲るために設置された優先席
を譲ることに
義務や権利を持ち出さなければならない所で、
既に何かが狂っていると言える。

本来ならば、上の「優先席7原則」において、
「優先席」を「全ての席」と読み替えるべきなのだ。

例えば
2.優先者は、健常者に優先して、
   全ての席に座る「社会的権利」が与えられている。
   →健常者は優先者に対して
     全ての席を譲る「社会的義務」 がある。

とするべきなのだ。

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本当は、「優先席7原則」ではなく、

「優先席保護法案」
「優先席保護省令案」
「優先席保護条例案」

のように、
強制力がある法律、省令、条例の方が有効だろう。

だが、そこまで強制しなければ優先席を保護できないのなら、
日本の国民も地に落ちたと言えよう。
いや、もうすでに落ちているかもしれない。

そもそも、欧米には優先席自体が存在しない

優先席が無くても、
席を老人や体の不自由な人に譲るのは人として当然の行為
だからだ。

私の会社の同僚によると、
妊娠中に電車に乗っていて席を譲ってくれたのは、
「外国人」だけだったそうだ。

一体誰のための優先席なのか?
なぜ、優先席を設置しなければならないのか?
優先席以外は譲らなくてもいいのか?

誰しも、いつかは、
老人になる。
病気になる。
怪我をする。

女性の多くは、妊娠し、子供を産む。

情けは人の為ならず。

天に向かって唾を吐くがごとく、
他人に対する良い行い、悪い行いは、
周り巡って自分に返ってくる。

こんな簡単なことがなぜ分からないのだろう?

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流音弥
2002年3月30日

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